認知症と相続 長寿社会の難問解決 家族信託はこう使え

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刊行日 2022/10/19 | 掲載終了日 2022/10/31

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内容紹介

人生後半には2つの大波が待っています。「認知症」と普通の家の「相続」です。

《相続がなぜ問題か、ですって!?》

実は今、日本では相続がヤバイ!  

生前の認知症は、意思能力喪失を理由に、自分の資産が凍結されて「自分のお金が使えない」という事態を招きます。一方、相続は?

日本の民法が問題。相続人は血族で固められ、配偶者のみが例外的存在で、対夫(妻)の時のみ大優遇。そのほかは、子→親→兄弟姉妹の順に相続人になるかどうかがきまります。

それぞれの相続人には「法定相続分」が決められ、それが極端に少ないと「遺留分」という権利が発生。遺言等で相続分を減らされても、相続分の半分は取り戻せる決まりになっています。

この遺留分が相続を混乱させます。地価が高い日本では、妻が自宅を相続すると「子」という障害が立ちはだかります。遺言を書いても遺留分は侵害できず、母が子に代償金を払わされるはめにも。この理不尽は家族信託で予防できます。しましょう。

家族信託を新視点から見直しました。認知症、相続という大波を完封するための活用本です。

人生後半には2つの大波が待っています。「認知症」と普通の家の「相続」です。

《相続がなぜ問題か、ですって!?》

実は今、日本では相続がヤバイ!  

生前の認知症は、意思能力喪失を理由に、自分の資産が凍結されて「自分のお金が使えない」という事態を招きます。一方、相続は?

日本の民法が問題。相続人は血族で固められ、配偶者のみが例外的存在で、対夫(妻)の時のみ大優遇。そのほかは、子→親→兄弟姉妹...


出版社からの備考・コメント

【発行元】笑がお書房
【発売元】メディアパル

【発行元】笑がお書房
【発売元】メディアパル


販促プラン

10月19日発売の新刊です。

校了前のデータのため、刊行時には内容が若干異なる場合がありますがご了承ください。

本データには一部カラーがありますが、紙書籍版はモノクロ(見出しに一部色あり)です。

発売に合わせ、一緒に作品を応援していただける方からのリクエストをお待ちしております。


10月19日発売の新刊です。

校了前のデータのため、刊行時には内容が若干異なる場合がありますがご了承ください。

本データには一部カラーがありますが、紙書籍版はモノクロ(見出しに一部色あり)です。

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出版情報

発行形態 ソフトカバー
ISBN 9784802133562
本体価格 ¥1,800 (JPY)

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NetGalley会員レビュー

長寿社会になっての難問はというと「認知症」と「相続」が難問だというのだ。
何故かというと
「認知症」は、自分の発症の自覚のない場合や思能力喪失をなどで、
自分の資産が凍結!!されることもあるという。
まさしく「自分のお金が使えない」という事態になっては大変。
一方、「相続」では?何が問題かというと.日本の民法が問題となるようだ。
相続人は血族で固められ、配偶者のみが例外的存在で、対夫(妻)の時のみ大優遇で
「法定相続分」が決められ、それが極端に少ないと「遺留分」という権利が発生するらしい。
この二つを解決できるのが「家族信託」することで回避できるらしいのだ。
…これらの仕組みが図で示した記事を図書の前半に丁寧な説明で書かれている。
具体的な例や様々なパターン(普通の親⇒子、自営業)の対策など確認すべき事柄がいっぱいある。

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人生100年時代老後の心配事は自分自身や配偶者の健康。認知症を疑われると口座凍結。家族でさえ手出しができなく成る。
さらなる心配は自分の死後の配偶者の生活と相続問題である。
相続で揉めるほどの財産は残せないと思っていても、都市部では自宅の土地が結構な資産になっている事も良くある。法定相続割合通りに分けようとしても残された配偶者の住まいとして現金化することもできない。

認知症などで意思能力が著しく低下した人を守る制度として、法律は成年後見制度と家族信託の制度を整備している。

本書では、自分自身の意思能力が低下した時や、自分の死後に残された配偶者や知的障害者等自分が守ってきた家族を支える手段として家族信託をどう使うのかということと、家族信託が相続の対策にも使えることを教えてくれる。

自分が認知症となった時の対策であっても、死んだあとの相続対策であっても、先ずは自分の財産を総ざらえし、家族で良く話し合い全員で納得することである。そうすれば、わざわざ家族信託というような専門家を交えないとできないような手段を採らなくて乗り切れる方法はある。本書では信託、後見制度を使わなくてももしもの時に家族が代理できる方法を先ずは指南してくれる。(第2部)

本書の特徴は家族信託を使う家族の事例、後見制度を使った方が良い家族の事例をいくつかのケースをあげて紹介してくれている所にある。(第1部)

特徴その2は家族信託が相続対策にも有効である事を、こちらもいくつかのケースをあげて紹介してくれていることである。

高齢となり認知症が入った場合の対策も相続対策も、親がまだしっかりしているうちに家族でよく話し合って取り決めるのがベストである。その時に先ずは本書を手にとって見ることをお奨めする。

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